三原市を中心に広島県内の産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応します。行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。
こちらの窓口では、広島県三原市を中心に三原市、竹原市、尾道市における産業廃棄物収集運搬業、産廃処理業に係る各種手続きのお手伝い、代理、代行をさせていただいています。
ご要望に応じて、広島県内全域における収集運搬や、広島県外から広島県内への産業廃棄物の搬入手続き等を取り扱っています。
お客様におかれましては、ご自身のビジネスに集中していただくため、申請書類の作成~提出までの面倒な手続きを迅速、丁寧、お客様第一主義で対応させていただきます。
広島県産業廃棄物収集運搬業許可申請支援窓口のミッションは、お客様と行政(お役所)の橋渡しとして、お客様のビジネスのお役に立つことです。
産業廃棄物収集運搬に係る手続きのことなら何なりとお気軽にお問い合わせください。
広島県産業廃棄物収集運搬業許可申請支援窓口は行政書士すがはらあきよし事務所(広島県三原市)が運営しています。
支援サービスの内容
産業廃棄物収集運搬業に関する手続きについて支援させていただいております。 具体的には次のようなものです。
- 産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請手続き
- 産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請手続き
- 産業廃棄物収集運搬業に係る変更届出
- 許可証の書換・再交付申請
- 広島県外から県内への産業廃棄物の搬入手続き(事前協議)
- 優良産廃処理業者認定申請手続き
新規許可申請の流れ
準備
積替え保管がない場合のものです。積替え保管がある場合は、一般的により準備に時間がかかります。
事業計画の検討
- 申請先
産業廃棄物収集運搬業の許可は、収集する場所の都道府県、運搬先の都道府県が異なる場合は、それぞれ2つの都道府県で許可を受けなければなりません。
例えば、広島県で収集し、岡山県の中間処理場へ運搬する場合は、広島県、および岡山県の許可を受けなければなりません。
また、政令市内(又は中核市)で収集し、同じ政令市(又は中核市)が運搬先の場合は、その政令市(または中核市)で許可を受けなければなりません。
広島県の場合は、広島市、呉市、福山市が該当します。
- 取り扱う産業廃棄物の種類
取り扱う産業廃棄物によって、運搬車両や運搬容器、取り扱い方法が異なってきますので、取り扱う産業廃棄物の種類を決めなければなりません。
また運搬量や産業廃棄物の性状を確認しておきましょう。
- 取引先業者
産業廃棄物の排出業者、運搬先を決めておきましょう。
運搬先の中間処理業者は、当然許可を受けている業者でなくてはいけません。
新規許可講習の受講
産業廃棄物収集運搬の許可を申請するにはまず、新規許可講習会を受講し修了証を取得しなければなりません。
講習会は基本的に二日間にわたって行われ、最後に試験に合格しなければなりません。
全国どこでも受講できます。日程が合えば地元で受講したいところです。
許可要件を満足しているかどうかの確認
次のような許可要件を満足しているかどうか確認しましょう。
- 新規許可講習を修了していること
- 欠格要件に該当しないこと
- 運搬車両、設備等が適切なものであり、使用権限を有していること
- 事業を的確に継続的に行えるだけの資金を有していること
書類の作成
上記確認したうえで、申請書等を作成し、必要な証明書等を収集します。
次のような書類が必要です。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 産業廃棄物の事業の範囲を記載した書類
- 運半施設の概要を記載した書類(運搬容器がある場合はカラー写真も)
- 事業契約の概要を記載した書類
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 住民票の写し(役員全員、政令使用人、5%以上の株主、出資者)
- 成年被後見人に該当しないことの証明書
- 申立書(政令使用人がいる場合)
- 誓約書
- 新規許可講習の修了証
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 直前3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、納税証明書
- 損失の理由及び改善計画を記載した財務計画書(損失がある場合)
- (積替・保管を行う場合)施設の図面と使用権限を証する書類
- 運搬車の車検証及びカラー写真、使用権限を証する書類
- 収集運搬引受者の許可証の写し(収集運搬の再委託を行う場合)
- 処分引受者の許可証の写し(処分引受業者が広島県外の場合)
- 広島県内の政令市の許可証の写し(所持していれば)
非常に多くの書類が必要になります。
また、申請手数料は新規許可申請の場合、81,000円です。
広島県の場合は、現金納付となっております。
申請書提出
申請書の提出先は、事業所の所在地によって、広島県内に次の7か所に申請窓口が設けられています。
事業所の所在地 | 申請窓口 |
---|---|
大竹市、廿日市市 | 西部厚生環境事務所 環境管理課 |
府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、北広島町、安芸太田町 | 西部厚生環境事務所 広島支所衛生管理課 環境管理係 |
江田島市 | 西部厚生環境事務所 呉支所 衛生環境課 |
竹原市、東広島市、大崎上島町 | 西部東厚生環境事務所 環境管理課 |
三原市、尾道市、世羅町 | 東部厚生環境事務所 環境管理課 |
府中市、神石高原町 | 東部厚生環境事務所 福山支所衛生管理課 環境管理課 |
三次市、庄原市 | 北部厚生環境事務所 環境管理課 |
ただし、政令指定都市、中核市に申請する必要がある場合は、それぞれの市に申請する必要があります。
広島県の場合は、広島市、呉市、福山市が該当します。
また、県外の業者様の広島県の許可に関することは、「広島県庁 産業廃棄物対策係」が窓口です。
許可証交付
広島県の場合の申請から許可が下りるまでの標準処理時間は公表されていませんが、他の都道う県の例では、40日から60日程度となっております。
その間に広島県にて書類審査が行われ、許可処分がなされれば、許可証が交付されます。
これにより、運搬車両に表示をし、産業廃棄物収集運搬業を営業できます。
支援サービスご依頼の流れ
1 お問い合せ
まずは、お問い合わせください。お問い合わせフォームから、又は電話(0848-38-9517)、FAX(0848-38-9518)でも構いません。
ご希望をお伺いしたうえで、ご面談のスケジュールを決めさせていただきます。
遠方の場合は、スカイプ等インターネットを利用した面談でも、お客様のご都合に対応いたします。
2 面談(打ち合わせ)
事業内容、計画、必要な許可の種類、許可要件に関して打ち合わせ及び、ご説明いたします。3 お見積もり提示
ご面談、お打ち合わせの内容にのっとって、お見積もりを提示いたします。4 正式依頼
内容をが確認いただき、正式に依頼していただく旨、ご連絡をお願いします。5 必要書類準備、請求書発行、申請書類作成
お客様にご準備いただく資料をお伝えしますので、ご提出のほどよろしくお願いいたします。当事務所にて、必要な書類の収集、作製を行います。
請求書を発行させていただきます。
6 報酬、申請手数料のお支払い
請求書発行から、原則2週間以内に報酬及び申請手数料をお支払い願います。支払日についてはご希望に添えるよう、柔軟に対応いたしますので、お客様のご都合があればご連絡お願いします。
7 許可申請書類の提出
当事務所にて申請窓口に書類を提出します。申請書類に関する説明、訂正には当事務所が対応します。
8 許可証交付
許可処分後に許可証が交付されます。サービスの特徴
広島県産業廃棄物収集運搬許可申請支援窓口では、お客様がご自身の事業に専念していただけるよう申請手続きを代行するサービスを提供しています。
1 許認可の専門家が対応します
専門家が責任をもって手続きに対応いたします。2 土日、夜間にも対応します
前もってご連絡いただいた場合は、土日、祝日、夜間でも必要があれば出張、面談可能です。ただし、広島県外、または県内でも遠方の場合交通費を請求させていただく場合がございます。
3 アフターフォローもおもかせください
更新申請の前には連絡をさせていただきます。許可を受けた事業に何らかの変更があった場合は、手続きが必要な場合があります。
変更その他手続きについてもお手伝いさせてくだきますので、お気軽にご連絡ください。