産業廃棄物収集運搬業の事業計画の概要(第1面)の作成方法

このページでは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な
「事業計画の概要(様式第六号の二 第1面)」
の作成方法を解説しています。

「事業計画の概要(第1面)」には次の事項を記載します。

  1. 事業の全体計画
  2. 取り扱う産業廃棄物の出井及び運搬量等

それでは、以下の示す記載例を見ながら作成方法を確認していきましょう

事業計画1

①事業の全体計画として記載することは、どこで(広島県内で、または広島県内の建設現場)、なにを(産業廃棄物)、どうするか(収集運搬する、中間処分場へ等)を記載します。
2つの例を挙げておきますので、参考にしてください。

事業計画2

②産業廃棄物の種類を記載します。
ここでは、「産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類」で選んだ産業廃棄物の種類をすべて記載しなければなりません。

「産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類」については、

産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類の作成方法

で詳しく解説していますので、こちらもご確認ください。

③収集運搬する産業廃棄物の種類ごとの1か月あたりの運搬量を記載します。
事業を始める前で正確な数値はわからない場合は、概算で構いません。(あとからチェックを受けることもありません)

④性状は、「固形」「液状」「泥状」等を記載しておけばいいでしょう。

⑤廃棄物の排出事業場を記載します。
明確になっていない場合でも、主に建設現場から排出される廃棄物を想定している場合は、適当な建設業者を選んで記載しましょう。

⑥積替え保管を行わない場合は「なし」でいいです。

⑦予定運搬先の名称及び所在地は、中間処理場又は最終処分場になります。
産業廃棄物処理業者の中から適当な業者を選んで記載しましょう。
明確に決まっていないという場合は、広島県の場合は、許可を有している業者のリストが下記サイトから検索できますので、その中から選びましょう。
ひろしま産廃ネット

以上が、「事業計画の概要」の作成方法です。

気を付けるべき点は、予定搬出先です。

搬出先の中間処理場や最終処分場が有効な許可を取得しているかどうかチェックされますので、上記サイトから適切な業者を選択しましょう。

産廃収集運搬業許可に関わる手続きのことなら何なりとお申し付けください。

お問い合せ

広島県産業廃棄物収集運搬業許可申請支援窓口は、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所により運営されています。