産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類の作成方法

このページでは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な
「産業祭器物処理業の事業の範囲を記載した書類」
の作成方法を解説しています。

「産業祭器物処理業の事業の範囲を記載した書類」は、次のことを記載する書類です。

  1. 収集運搬において積替え・保管をするかしないか
  2. 中間処理を行う場合の処理方法
  3. 最終処分を行うかどうか
  4. 取り扱う予定の産業廃棄物の種類

収集運搬業の場合は、上記2、3は関係ないので、記載するのは、1と4のみとなります。

それでは、以下の示す記載例を見ながら作成方法を確認していきましょう

事業の範囲記載例

まず積替え保管を「含む」か「含まない」か、どちらかを選んで○で囲みます。

一般的に「含まない」ほうが、ほとんどです。

積替え保管を行うには、専用の施設が必要であり、設置場所の選定など、かなりハードルが高くなります。

次に「産業廃棄物の種類」ですが、取り扱う予定のものに丸を付けます。

新規許可申請や更新申請の場合は、「新規 現行」の欄です。

上に挙げた記載例は、建設現場で排出される産業廃棄物を想定したものです。

石綿含有産業廃棄物は収集運搬しないということであれば、その部分はなくてもいいでしょう。

以上が「産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類」の作成方法です。

後々、取り扱う産業廃棄物の種類を増やそうとすると、変更許可申請の手続きが必要で、手間も費用も掛かりますので、できる限り可能な限り、想定できるものは全て選んでおくといいでしょう。

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