産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類の作成方法
このページでは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な
「産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類」
の作成方法を解説しています。
「産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類」は、次のことを記載する書類です。
- 収集運搬において積替え・保管をするかしないか
- 中間処理を行う場合の処理方法
- 最終処分を行うかどうか
- 取り扱う予定の産業廃棄物の種類
収集運搬業の場合は、上記2、3は関係ないので、記載するのは、1と4のみとなります。
それでは、以下の示す記載例を見ながら作成方法を確認していきましょう
まず積替え保管を「含む」か「含まない」か、どちらかを選んで○で囲みます。
一般的に「含まない」ほうが、ほとんどです。
積替え保管を行うには、専用の施設が必要であり、設置場所の選定など、かなりハードルが高くなります。
次に「産業廃棄物の種類」ですが、取り扱う予定のものに丸を付けます。
新規許可申請や更新申請の場合は、「新規 現行」の欄です。
上に挙げた記載例は、建設現場で排出される産業廃棄物を想定したものです。
石綿含有産業廃棄物は収集運搬しないということであれば、その部分はなくてもいいでしょう。
以上が「産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類」の作成方法です。
後々、取り扱う産業廃棄物の種類を増やそうとすると、変更許可申請の手続きが必要で、手間も費用も掛かりますので、できる限り可能な限り、想定できるものは全て選んでおくといいでしょう。
広島県産業廃棄物収集運搬業許可申請支援窓口(行政書士すがはらあきよし事務所)では、産廃業の申請手続き等のお問い合わせを受け付けておます。
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