産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請について

こちらの記事では、産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請について解説しています。

産業廃棄物収集運搬業の許可には変更届という手続きがあります。

変更届出については、次の記事で解説していますのでよろしければご確認ください。

今回は変更届ではなく、変更許可申請です。

変更届出には申請手数料はかかりませんが、変更許可申請には、71,000円必要です。

産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請とは

産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請とは、次の事項に変更があった場合に行う手続きです。

  • 収集運搬する産業廃棄物の種類を追加する場合
  • 新たに積替・保管を始めようとする場合

上記のように事業を拡大しようとする変更が該当します。

このような場合には、変更前に、事前に許可が必要です。

許可を受ける前に変更をして事業を行ってはいけません。

産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請に必要な書類一覧

変更許可申請に必要な書類は、新規許可申請とほぼ同じで、一部省略可となっています。

  • 許可申請書
  • 事業の範囲を記載した書類
  • 定款
  • 法人の履歴事項証明書
  • 役員の住民票の写し
  • 役員の登記されていないことの証明書
  • 政令使用人がいる場合の申立書及び組織図
  • 誓約書
  • 講習会の修了証の写し
  • 資金の調達方法を記載した書類
  • 直前3年の各事業年度の財務諸表
  • 直前3年の納税証明書

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広島県産業廃棄物収集運搬業許可申請支援窓口は、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所により運営されています。