産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請について
こちらの記事では、産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請について解説しています。
産業廃棄物収集運搬業の許可には変更届という手続きがあります。
変更届出については、次の記事で解説していますのでよろしければご確認ください。
今回は変更届ではなく、変更許可申請です。
変更届出には申請手数料はかかりませんが、変更許可申請には、71,000円必要です。
産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請とは
産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請とは、次の事項に変更があった場合に行う手続きです。
- 収集運搬する産業廃棄物の種類を追加する場合
- 新たに積替・保管を始めようとする場合
上記のように事業を拡大しようとする変更が該当します。
このような場合には、変更前に、事前に許可が必要です。
許可を受ける前に変更をして事業を行ってはいけません。
産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請に必要な書類一覧
変更許可申請に必要な書類は、新規許可申請とほぼ同じで、一部省略可となっています。
- 許可申請書
- 事業の範囲を記載した書類
- 定款
- 法人の履歴事項証明書
- 役員の住民票の写し
- 役員の登記されていないことの証明書
- 政令使用人がいる場合の申立書及び組織図
- 誓約書
- 講習会の修了証の写し
- 資金の調達方法を記載した書類
- 直前3年の各事業年度の財務諸表
- 直前3年の納税証明書
産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続きに関して、お問い合せ、ご質問、ご要望、ご依頼等、なんでもお気軽にお申し付けください。