産業廃棄物の適正処理のために押さえるべき3つのこと

この記事では、産業廃棄物の適正な処理を行うために、押さえておかなければならない3つの事柄について解説しています。

産業廃棄物の処理関して責任を負うのは、産業廃棄物を出した者、すなわち排出事業者です。

仮に廃棄物処理業者が不正な処理を行ったり、不法投棄をした場合でも、その責任は、違法行為を行った処理業者だけではなく、排出事業者にも及びます。

したがって、排出事業者は、産業廃棄物の処理を他社に委託するときに、不正行為、不法行為がないように適正に処理されることを管理しなければなりません。

そのためには、排出事業者が収集運搬業者や処理業者に産業廃棄物の処理を委託する場合に必要な管理の手順を取らなければなりません。

それでは、排出事業者が産業廃棄物の適正な処理のために、押さえておくべき3点を順番に見ていきましょう。

1 産業廃棄物処理を委託する前に契約書を取り交わすこと

排出事業者は収集運搬業者および処理業者それぞれと書面で契約を取り交わさなければなりません。

この契約により、産業廃棄物の適正な処理を約束することになります。

以下の記事に詳しく解説しています。ご興味があれば合わせてお読みください。

契約書は誰と取り交わせばいいのかについて

産業廃棄物を処理する場合の契約書は誰と誰でかわすべきか

にて解説していますので、こちらをお読みください。

契約書の内容について

産業廃棄物処理を委託する際の契約書で押さえておくべきこと

にて解説していますので、こちらをお読みください。

2 処理業者が適正な許可を取っているか確認すること

上記の契約書と共に、収集運搬事業者と処理業者が有効な許可を持っているかどうかを確認しなければなりません。

確認は許可証の提示を受けることで行います。

許可証には事業の範囲が記されているので、委託しようとしている廃棄物が事業の範囲に含まれているか確認しなければなりません。

また、処理施設や処理能力が適正であるかどうかも忘れずに確認しましょう。

3 マニフェストを適正に使用すること

マニフェストは産業廃棄物の管理標のことです。

排出事業者から収集運搬業者、収集運搬業者から処理業者へと廃棄物が移っていくたびに廃棄物の状況を確認するためのものです。

以上3点が産業廃棄物の適正な処理のために抑えておかなければならないことです。

これら3点を満足していたとしても、産業廃棄物の処理が適正に行われていることに何も保証はないわけですが、どれかが欠けていると処罰の対象になりますので必ず遵守しなければなりません。

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