産業廃棄物を処理する場合の契約書は誰と誰でかわすべきか

この記事では、産業廃棄物を処理する場合に、取り交わす契約書は誰と誰が取り交わすのかということを解説しています。

産業廃棄物を取り扱う場合には必ず書面で契約書を取り交わさなければなりません。

誰と誰が契約書を取り交わすのか

契約書を取り交わすのは、

  • 産業廃棄物の排出事業者と収集運搬業者
  • 産業廃棄物の排出事業者と処理業者

と決められています。

排出事業者は収集運搬業者と契約を締結し、収集運搬業者が処理業者と契約を締結するということは認められません。

排出事業者が収集運搬業者、処理業者それぞれと契約を結ばなければなりません。

3社が一つの契約書を取り交わすことは認められていません。法律違反になります。

ただし、収集運搬と処理を同じ会社が行うという場合は、一つの契約でよいことになります。

契約書には、排出事業者が排出する廃棄物の種類と量、運搬業者・処理業者が取り扱うことのできる廃棄物の種類、運搬・処理にかかる費用等を記載します。

契約書に記載する内容は、法律で定められており、法律違反となり罰則を受けることになります。

契約書の記載内容については

産業廃棄物処理業者が契約書で押さえておくべきこと

にて、解説していますの参考にしてみてください

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