トピックス記事一覧

この記事では、事業拡大等のために、一般廃棄物収集運搬業の許可を取りたいという事業者様に向けて、一般廃棄物の許可について解説しています。既に産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちの事業者様、もしくは、古物商や遺品整理を営んでいる事業者様などから、「一般廃棄物の許可が取れないか?」という相談をいただくことがあります。結論から申し上げますと、ほぼ不可能です。(令和2年度現在、広島県三原市調べ)令和2年度現在...

この記事では、産業廃棄物収集運搬業を行うにあたり、主に建設現場から排出される産業廃棄物を取り扱おうとする場合にについて解説しています。産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには、事業の範囲を決めなければなりません。事業の範囲というのは、取り扱う産業廃棄物の種類のことです。主に、建設現場から排出される産業廃棄物を取り扱う場合には、次のものを選んでおけばよいでしょう。廃プラスチック類紙くず木くず繊維くず金属...

産業廃棄物収集運搬をするための車両には、許可を取っていても取っていなくても、産業廃棄物を運搬していることの表示をしなければなりません。許可を取らずに、産業廃棄物を運搬する場合というのは、自社で排出した産業廃棄物を運搬する場合です。この記事では、許可を取得した事業者に関することを紹介します。表示しなければならない内容は次のとおりです。産業廃棄物収集運搬車両であるということ名称(又は氏名)許可番号1....

産業廃棄物処理業(収集運搬業含む)を行うには、産廃処理業を行う都道府県ごと許可を受けなければなりません。産業廃棄物収集運搬業の場合、事業を行う都道府県というのは、産業廃棄物が排出される場所(トラックに詰め込む収集場所)の都道府県と運搬先(処理場や処分場)の都道府県です。具体的には、岡山県で産業廃棄物を収集し、広島県を通過して、山口県の処理場へ運搬する場合、岡山県と山口県の許可が必要です。通過するだ...

産業廃棄物処理業(収集運搬業含む)の許可申請、更新申請をするには、講習会の修了証が必要です。もともとは、全国どこかの会場で2日間にわたる講習を受け、最後に試験に合格すれば、修了証が手に入っていました。しかし、現在のコロナ禍においては、原則最寄りの会場でのみしか試験を受けることができなくなっています。(GoToトラベルキャンペーンも始まっていることですし、そろそろこの規制も解除されてもいい頃かもしれ...

産業廃棄物処理業、収集運搬業の許可の有効期間は5年間です。許可を受けた日から5年間有効で、例えば、令和2年10月14日に許可を受けたとしたら、有効期限は、令和7年10月13日までになります。そして、更新申請の受付は、有効期限の2か月前からとなっています。ですから、この2か月間の間に更新申請をしなければなりません。ここで、注意しなければならない点が4つあります。注意点1 更新のお知らせ等の通知はこな...

こちらの窓口では、広島県三原市を中心に三原市、竹原市、尾道市における産業廃棄物収集運搬業に係る各種手続きのお手伝い、代理、代行をさせていただいております。三原市の建設業者様、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要だと感じられたことはございませんか?日本国内で排出される産業廃棄物の内、約21%は建設現場から排出されています。また、三原市、竹原市、尾道市の場合ですが、産業廃棄物収集運搬業の許可を有している事...

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、令和2年度の講習会は、中止となっていましたが、6月15日に、7月以降のオンラインによる暫定講習会の日程が発表され、その全貌が明らかになりました。新規許可や更新申請をしようとしていた事業者様におかれましては、ひとまずほっとしたところではないでしょうか。「暫定」とはいってもその効力は従来のものと同様です。講習会はオンラインで、試験は会場でというように2段がまえに...

産廃収集運搬業許可に関わる手続きのことなら何なりとお申し付けください。

お問い合せ

広島県産業廃棄物収集運搬業許可申請支援窓口は、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所により運営されています。