建設現場で排出される産業廃棄物を収集運搬に必要な許可
この記事では、産業廃棄物収集運搬業を行うにあたり、主に建設現場から排出される産業廃棄物を取り扱おうとする場合にについて解説しています。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには、事業の範囲を決めなければなりません。
事業の範囲というのは、取り扱う産業廃棄物の種類のことです。
主に、建設現場から排出される産業廃棄物を取り扱う場合には、次のものを選んでおけばよいでしょう。
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
また、自治体によって異なることはありますが、さらに細かく分類されている場合があります。
広島県の場合は、次のようになっています。
これらの中から赤字になっているものを選べばよいでしょう。
廃プラスチック類
- 廃プリント配線板
- 廃容器包装
- 自動車等粉砕物
金属くず
- 廃プリント配線板
- 鉛蓄電池の電極
- 鉛製の管又は板
- 廃容器包装
- 自動車等粉砕物
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 廃ブラウン管
- 廃石膏ボード
- 廃容器包装
- 自動車等粉砕物
また、建て替えや解体などの現場から排出される廃棄物の場合、古い建物には壁や転用に石綿が含まれている場合があるため、石綿含有産業廃棄物を含むを選んでおいてもいいでしょう。
広島見の場合の申請書の記載例としては次のようになります。
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