産廃処理業の各種変更届出について
許可を受けて産業廃棄物収集運搬業を営んでいる場合、事業内容に変更が生じたとき、または変更を行おうとするときに、変更届、または変更許可申請が必要になります。
このページでは、事業内容に変更が生じた場合、事後の届出が必要な変更事項とその手続きについて解説しています。
このページの目次
届出の必要な変更項目
原則として変更届は、変更の日から10日以内に届け出なければなりません。
ただし、法人の変更登記が必要な場合に限り、変更の日から30日以内に届出なければならないとされています。
届出が必要な変更事項は次のとおりです。
- 住所、氏名又は名称の変更
- 法人の役員の変更
- 5%以上の株主、または出資者の変更
- 政令で定める使用人の変更
- 事業場(駐車場)の所在地の変更
- 運搬車の増車又は廃車
- 広島県内の政令市における積替え許可の有無
- 事業を廃止したとき
変更届に必要な書類
変更届出書の「新」「旧」の欄には、変更内容に関して、変更のあった部分だけを記載するのではなく、変更していない部分も含めて変更内容に対して全体的に記載するように求められます。
その場合、記載するには十分なスペースがない場合には、別紙に詳細を記載して添付する必要があります。
添付書類については、変更事項により必要なものが異なります。参考として次のようなものを挙げておきます。
住所、氏名又は名称の変更の場合
- 法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書
- 名称変更の場合は、定款又は寄付行為の写し
- 個人の場合は、住民票の写し
- 許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証原本及び書換え交付申請書
法人の役員の変更の場合
- 誓約書(新任役員のもの)
- 履歴事項証明書
- 住民票の写し(新任役員のもの)
- 成年被後見人に該当しないことの証明書(新任役員のもの)
5%以上の株主、又は出資者変更の場合
- 住民票の写し
- 成年被後見人に該当しないことの証明書
政令で定める使用人の変更の場合
- 住民票の写し
- 成年被後見人に該当しないことの証明書
- 使用人を定める旨の申立書及び使用人の位置づけのわかる組織図
事業場(駐車場)の所在地の変更の場合
- 駐車施設等の図面(配置図)
- 駐車施設等の周辺の地図
- 施設の継続的な使用権限を有する子を証する書類(登記簿謄本または賃貸借契約書の写し)
運搬車の増車又は廃車の場合
- 自動車車検証の写し
- 自動車のカラー写真(前面、側面)
- 貸借の場合、賃貸借契約書の写し
変更届出書類の提出部数
変更届出の書類の提出しなければならない部数は、2部です。
変更届出の窓口
変更届出の窓口は、新規許可申請の時と同じです。
広島県の窓口としては8か所、政令市(広島市、呉市、福山市)の3か所です。
- 広島県の窓口
事業場の所在地 | 申請窓口 | 住所、電話番号 |
---|---|---|
大竹市、廿日市市 | 西部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒738-0004
廿日市市桜尾二丁目2番68号 0829-32-1181 |
府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、北広島町、安芸太田町 | 西部厚生環境事務所 広島支所衛生環境課 環境管理係 |
〒730-0011
広島市中区基町10番52号 082-228-2111 |
江田島市 | 西部厚生環境事務所 呉支所 衛生環境課 |
〒737-0811
呉市西中央一丁目3番25号 0823-22-5400 |
竹原市、東広島市、大崎上島町 | 西部東厚生環境事務所 環境管理課 |
〒739-0014
東広島市昭和町13番10号 082-422-6911 |
三原市、尾道市、世羅町 | 東部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒722-0002
尾道市古浜町26番12号 0848-25-2011 |
府中市、神石高原町、福山市に住所を有する者の収集運搬業の県知事許可に関すること | 東部厚生環境事務所 福山支所衛生環境課 環境管理係 |
〒720-8511
福山市三吉町一丁目1番1号 084-921-1311 |
三次市、庄原市 | 北部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒728-0013
三次市十日市東四丁目6番1号 0824-63-5181 |
広島市,呉市又は県外のみに住所を有する者の収集運搬業の県知事許可に関す ること | 県庁 産業廃棄物対策課 |
〒730-8511
広島市中区基町10番52号 082-513-2963 |
- 広島県内の政令市
事業場の所在地 | 申請窓口 | 住所、電話番号 |
---|---|---|
広島市 | 広島市産業廃棄物指導課 |
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 082-504-2225~6 |
呉市 | 呉市環境政策課 |
〒737-8501 呉市中央四丁目1番6号 0823-25-3302 |
福山市 | 福山市廃棄物対策課 |
〒720-8501 福山市東桜町3番5号 084-928-1168 |
変更届出に係る費用
変更届出に係る費用としては、届出申請手数料はかかりません。
当事務所に、変更届をご依頼いただいた場合の報酬は、標準的な場合,\25,000円程度です。