産廃処理業許可の更新申請は忘れやすいので注意!広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にご相談ください。

産業廃棄物処理業、収集運搬業の許可の有効期間は5年間です。

許可を受けた日から5年間有効で、例えば、令和2年10月14日に許可を受けたとしたら、有効期限は、令和7年10月13日までになります。

そして、更新申請の受付は、有効期限の2か月前からとなっています。
ですから、この2か月間の間に更新申請をしなければなりません。

ここで、注意しなければならない点が4つあります。

注意点1 更新のお知らせ等の通知はこない

更新期限が近づくいても、県から何も通知は来ません。

自分で管理しておかなければ、期限切れで営業できないということになりかねませんので注意が必要です。

注意点2 2か月より前に申請すると有効期間が短くなる

更新申請は有効期限の2か月前から受け付けられています。

しかし、早めに申請しておこうと2か月より早く申請すると、有効期限が短くなってしまいます。

どういうことかというと、2か月以内に申請すると、更新月日は前の許可と同じ日付になるのですが、

2か月より前に申請すると、更新申請の許可が下りた日が許可の日付となり、それまでより前の日付になってしまうという取り扱いになります。

変な話ですが、2か月の間に更新申請をするようにしましょう。

注意点3 更新講習をあらかじめ受けておかなければならない

更新申請は、有効期限前の2か月の間にしなければなりませんが、そのとき更新講習をあらかじめ受けて、修了証を取得しておかなければなりません。

更新講習の修了証には有効期間があり、それは2年間です。

いざ、更新申請をしようとしても講習の修了証の有効期限が切れていれば申請は受け付けてもらえません。

修了証の有効期限内に更新申請ができるように、あらかじめ準備しておく必要があります。

注意点4 講習は年2回ほどしかない

また、講習会はそれほど頻繁に開催されていないので注意が必要です。

更新申請直前に講習を受けようと思ってもそもそも開催されていないかもしれません。

特に現在(令和2年度)は、新型コロナウィルスの影響で、他府県での講習は原則受けることができず、地元でしか受講できません。 (コロナ以前は、どの都道府県でも受講することができていました)

広島県では、1年に2,3回程度しか開催されないので許可の有効期限が切れる1年位前から更新講習の準備をしておく必要があるでしょう。

 

広島県産業廃棄物収集運搬業許可申請支援窓口(三原市の行政書士すがはらあきよし事務所)では、お付き合いのある事業者様へのフォローを確実に行い、事業に支障が出ることがないように、講習会の受講や許可の更新について前もってお知らせいたします。

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