産業廃棄物処理を委託する際の契約書で押さえておくべきこと
この記事では、産業廃棄物の収集運搬や処分を委託するときに必要な契約書において、気をつけておかなければならないことを解説しています。
産業廃棄物の収集運搬や処分を委託するとき、されるときには書面で契約を締結しなければなりません。
また、契約書に記載する内容にも決まりがあります。
これらは法律で定められており、違反すると罰則の対象になるので、しっかりと内容を把握しておきましょう。
それでは、収取運搬、処分それぞれの場合について、契約書にどのような内容を記載すればよいか見ていきましょう。
産業廃棄物の収集運搬を委託する場合の契約書に記載する内容
収集運搬に関して記載しなければならないのは次の事項です。
- 運搬の最終目的地の所在地
- 積替え保管する場合は、積替え保管する場所の所在地
産業廃棄物の処分を委託する場合の契約書に記載する内容
処分に関して記載しなければならないのは次の事項です。
- 処分する場所の所在地
- 処分の方法
- 処分の処理能力
- 最終処分場の所在地
- 最終処分の方法
- 最終処分場の処理能力
収集運搬、処分に共通して契約書に記載する内容
収集運搬および処分に共通して記載しなければならないのは次の事項です。
- 有効な許可証の添付
- 産業廃棄物の種類
- 産業廃棄物の数量
- 委託契約の期間
- 契約金額
- 受託者の事業の範囲
- 産業廃棄物の性状
- 産業廃棄物の荷姿
- 産業廃棄物の性状の変化
- 産業廃棄物の混合等による支障
- C0950含有マークの表示に関する事項
- 石綿含有産業廃棄物が含まれている場合はその旨
- 水銀含有ばいじん等もしくは水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合はその旨
- その他取り扱い上の注意点
- 産業廃棄物の情報に変化があった場合の伝達方法
- 受託業務終了の報告
- 契約解除時の産業廃棄物の取り扱い
契約書に張り付ける収入印紙について
契約書に記載すべき内容は上記のとおりですが、もう一点注意しておかなければならないのが印紙税です。
契約書に記載された金額により、印紙税が決まり、その額の収入印紙を契約書に張り付ける必要があります。
いくらの収入印紙を貼り付けるかは、収集運搬と処分とで異なります。
収集運搬の場合の印紙税額
契約書記載金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
処分の場合の印紙税額
契約書記載金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
同一事業者が収取運搬と処分を行い契約書が同一の場合の印紙税額
契約書の記載金額が、収集運搬と処分の合計金額が記載されている場合は、収集運搬のときと同じ印紙税額になります。
収集運搬と処分の金額が分けて記載してある場合は、高額である方の金額を基準として、印紙税額を決めることになっています。