産業廃棄物収集運搬業許可申請書の作成方法

このページでは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な許可申請書の作成方法について解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可申請書は3枚からなる書類で、それぞれ第1面、第2面、第3面と名前が付けられています。

この申請書に申請者、法人の役員等や事業に関する基本的な情報を記載することになります。

申請に必要な書類の一覧は、

産廃収集運搬業の許可申請に必要な書類

にて、詳しく解説していますのでこちらも合わせてご確認ください。

それでは第1面から内容を順番に見ていきましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可申請書第1面の作成方法

第1面の様式は次のとおりです。

申請書第1面

上から順番に、記入例にに従って解説していきます。

申請書第1面a

①まずは、申請書を提出する日付を記入します。

②広島県知事宛です。当然他府県の場合は、該当の知事あてになります。

③申請者の郵便番号、住所、氏名を記入します。法人の場合は、会社名、代表者役職、代表者氏名、電話番号を記載します。
住所の記載については、法人の場合、登記事項証明書のとおりに、個人の場合、住民票のとおりに、丁目、番地、番、号を省略することなく正確に記載するように求められています。

申請書第1面b

④事業の範囲等は、別の様式に記載するので、ここには、上記のとおり「様式31号(1)に記載のとおり」としておきます。

⑤事業所は、産業廃棄物収集運搬業の営業を行う場所で、通常会社の住所と同じになると思います。特定の視点や営業所の場合は、その視点や営業所の住所を記載します。

⑥事業場は、収集運搬車両を保管する駐車場、車庫の場所の住所を記載します。

申請書第1面c

⑦施設に関しては、別の様式に記載するので、上記のとおり、「様式第六号の二(第2面)に記載のとおり」としておきます。

⑧積替え・保管に関しては、別の様式に記載するので、上記のとおり、「様式第六号の二(第3面)に記載のとおり」としておきます。

以上が、第1面の記載方法です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請書第2面の作成方法

第2面の様式は次のとおりです。

申請書第2面

上から順番に、記入例にに従って解説していきます。

申請書第2面a

⑨既に取得している他の都道府県の産廃業の許可があれば、都道府県名と許可番号を記載します。
申請中の場合は、申請年月日を記載します。

⑩申請者を記載します。
個人の場合は、氏名、生年月日、住所。氏名はふりがな付きです。
法人の場合は、法人名と住所を記載します。法人名はふりがな付きです。

申請書第2面b

ここは、申請者が個人で、未成年者である場合に記載します。滅多にないことで、私は見たことがありません。

⑪未成年者の法定代理人の氏名、生年月日、本籍、住所を記載します。氏名はふりがな付きです。

⑫未成年者の法定代理人が法人の場合、法人名を住所を記載します。法人名はふりがな付きです。

⑬未成年者の法定代理人が法人の場合の役員の氏名、生年月日、役職、本籍、住所を記載します。氏名はふりがな付きです。

繰り返しになりますが、申請者が成人、法人の場合は、記載不要です。

申請書第2面c

⑭申請者が法人の場合の役員の氏名、生年月日、役職、本籍、住所を記載します。氏名はふりがな付きです。

産業廃棄物収集運搬業許可申請書第3面の作成方法

第3面の様式は次のとおりです。

申請書第3面

上から順番に、記入例にに従って解説していきます。

申請書第3面a
⑮法人の場合で株主がいる場合に、発行済株式数を記載します。 ⑯出資の金額を記載します。通常、資本金の額です。 ⑰株主の氏名、生年月日、保有株式数とその割合、本籍、住所を記載します。氏名はふりがな付きです。
申請書第3面b

⑱「令第6条の10に規定する使用人」とは、支店や営業所があるときその責任者、支店長や営業所長が該当します。
その者の氏名、生年月日、役職、本籍、住所を記載します。氏名はふりがな付きです。

申請書の記載方法については、特別難しい箇所はないと思いますが、初めての場合、ちょっと戸惑うところもあるかと思います。

広島県産業廃棄物収集運搬業許可申請支援窓口(行政書士すがはらあきよし事務所)では、申請手続き等のご相談に対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

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