広島県で産業廃棄物収集運搬業の許可をとったら、岡山県や山口県でも許可を取りましょう。ご相談は広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所まで。
産業廃棄物処理業(収集運搬業含む)を行うには、産廃処理業を行う都道府県ごと許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の場合、事業を行う都道府県というのは、産業廃棄物が排出される場所(トラックに詰め込む収集場所)の都道府県と運搬先(処理場や処分場)の都道府県です。
具体的には、岡山県で産業廃棄物を収集し、広島県を通過して、山口県の処理場へ運搬する場合、岡山県と山口県の許可が必要です。
通過するだけの広島県の許可は必要ありません。
広島県の事業者様においては、広島県で許可を取ることは当然のことで、近隣の岡山県と山口県もセットで許可を取ることも多いです。
島根県や鳥取県も同様です。
四国までしまなみ海道がつながっていることもあり、愛媛県の許可も取って事業を行っているという例も見受けられます。
都道府県ごとの許可であることから、それぞれ申請手数料が必要(81,000円)ですし、遠方まで申請書を提出しに行かなければならず、費用も手間もかかりますが、ご自身の事業に合わせて必要な許可をとならなけばなりません。
また、各都道府県ごとに、申請書類の様式や、必要な添付書類が微妙に異なっており、それらにすべて対応するのは大変面倒な仕事です。
広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請のお手伝いをさせていただいております。
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