産業廃棄物収集運搬車両の表示義務について
産業廃棄物収集運搬をするための車両には、許可を取っていても取っていなくても、産業廃棄物を運搬していることの表示をしなければなりません。
許可を取らずに、産業廃棄物を運搬する場合というのは、自社で排出した産業廃棄物を運搬する場合です。
この記事では、許可を取得した事業者に関することを紹介します。
表示しなければならない内容は次のとおりです。
- 産業廃棄物収集運搬車両であるということ
- 名称(又は氏名)
- 許可番号
1.は、「産業廃棄物収集運搬車」と記載します。
2.は、許可を取得した法人名を記載し、個人で許可を取った場合は、屋号ではなく個人の氏名を記載します。
3.の許可番号について詳しく紹介します。
許可番号は11桁からなります。
最初が0(ゼロ)の場合は、省略され、10桁に表示されることもあります。
最初の3桁は、都道府県、又は政令指定都市ごとに割り振られた番号です。
次の2桁は、許可の種類です。
収集運搬業、処理業、収集運搬業の積替え保管の有無等により規定されています。
最後の6桁が、事業者ごとに割り当てられる番号です。
車両に表示する番号は、最後の6桁、事業者ごとに割り当てられた番号だけで構いません。
というか、この6桁だけにすべきです。
というのも、産業廃棄物収集運搬業の場合、拠点となる都道府県だけでなく、近隣他県でも許可を取り、事業を行うことはよくあることで、運搬車両に都道府県ごとの番号は入っていると逆に都合が悪いことになってしまいます。
例えば、他県での許可を追加で取得する場合、車両に表示している許可番号が、もともと持っていた許可の都道府県番号まで表示されていると、修正しなければならなくなります。
事業者番号である6桁だけを表示しておけば、その車両の表示は、極端な話47都道府県すべての許可に対応できます。
余分な表示はしないようにしましょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続きに関して、お問い合せ、ご質問、ご要望、ご依頼等、なんでもお気軽にお申し付けください。